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Skrevet af SeventhFret den 28 november 2019 på Japanese (日本語)

標識が実際に何を指すのか 道路法と道路構造令と道路交通法の指定範囲と分類の違い
軽車両、普通自転車、普通自転車以外の自転車の区別
正式な定義での自転車専用道路(道路法第48条の13第1項)とはなにか

自転車専用標識、道路の種類、道と道路

行政法である道路法と道路構造令だけでなく、民間も対象にした道路交通法も考慮する必要がある
まず、青地に自転車の標識は存在自体が極めて稀な「自転車専用道路」(道路法第48条の13第1項)という道路の種類を示すものではなく、自転車道(道路構造令第2条第1項第2号)(道路交通法第2条第1項第3号の3)つまり広義の自転車道、道路の部分であることまたは普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止することを示した交通標識 
現在wikiで示されている神奈川県川崎市幸区の例はただの「自転車道」
->自転車道 - Wikipedia 日本における法令上の定義
->第2章 自転車通行空間の種類と通行ルール

つまり、「自転車専用道」ではないが「自転車専用」の交通標識が掲げられている自転車走行空間が存在する
自転車以外の軽車両(carriage)や小型特殊自動車(agricultural)の通行が許可されていると言うのは 「自転車専用道路」についてであり、道路の一部分である「自転車道」の場合ガイドライン等で”自転車の通行空間を道路利用者に明確に示すため、自転車道を示す道路標識「自転車専用(325の2)」を設置するとともに、自転車マーク及び矢印の路面表示を設置するものとする。”とありほぼ確実に「自転車専用」の交通標識が掲げられているため冗長
また、「自転車専用道路」であっても”自転車以外の車両は、軽車両も含め、「みだりに」通行してはならないものとされております。”という解釈の方が正しいかと思われる(いわゆるサイクリングロード実態については後述する)
->[Q&A]自転車専用の標識の意味について | 自転車の道路交通法(交通ルール)
->第4章 自転車道の整備方針 4-2単路部 3)通行位置の明示 (1)共通事項

軽車両、”大きな自転車”、普通自転車と言う区分と法令上の規制

法令では軽車両と自転車を区別しないとしているが、実際には道路交通法で自転車と普通自転車とそれ以外の区別は明確になされている 自転車以外の軽車両(carriage)や 小型特殊自動車(agricultural) は区別される
自転車であっても、サイドカー付きのものやサイクルトレーラー付きのものは(道路交通法第17条第3項)は自転車道と自転車歩行者道と歩道を通行することはできないので車道を通行しなければならない(道路交通法第17条第3項)
前述のサイドカー付きのものやサイクルトレーラーに加え指定の寸法以上の自転車は、普通自転車に該当せず、自転車歩行者道や歩道を走行することができない
“なお「自転車通行可」の道路標識がない歩道においては、次のいずれかを満たすこと。・普通自転車の運転者が、児童・幼児(12歳以下の子供)、70歳以上の高齢者、車道を安全に通行することに支障がある障害者である場合(第63条の4第1項第2号、道路交通法施行令第26条)。・「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」(第63条の4第1項第3号)”は例外として認められる
->普通自転車 - Wikipedia
->自転車道 - Wikipedia

似た内容として、普通自転車専用通行帯も定義上は、自転車はそこを通らねばならず、軽車両以外が通ってはならない空間になっている(名称と矛盾しているが)
つまり自転車は、隣接する歩道や自歩道や車道の他の通行帯を走行してはいけない
(軽車両については常に一番左の通行帯を通行しなければならないので実質的に自転車専用通行帯を通行することになる) よって‪cycleway:lane=exclusive‬は誤り bicycle=‪designated‬ではある
また路肩において自転車通行帯をまたぐ形で一時停止または駐車をして良いかどうかも明確ではないようである(多くの場合は道路自体の規制によって賄われているようではあるが)

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OSMの検索はちょっと癖のある仕様になっているっぽいのでメモ代わりに チェーン店をいくつか検索する中で気づいたこと

検索(Nominatim)の仕様について

1
基本的に最寄りの通り(street)のから住所を拾ってくる形式になっているため、通りがcityを跨いでいる場合に他の市町村の住所が表示されることがあり、正しい住所で検索に引っかからない

2
branchタグを用いたチェーン店の記法(支店名をbranchタグに記述する方法)は検索結果には表示されないし引っかからない
wikiの説明にあるスマホアプリのOsmAndが調べた中で本家web等で全てのタグを見る以外で表示してくれる唯一の環境だったが、このアプリを使っても検索には引っかからない
JA:Key:branch - OpenStreetMap Wiki

3
そうなると支店名で調べられないため、他の方法に頼るしか無くなるが、Nominatimはaddr:city、street、housenumberしか拾わない為、町名から検索するにはノードにaddr:quarterタグを付加してもダメで、町全体にアドミンレベルのリレーションを書いて判別させなければならない
Nominatim/FAQ - OpenStreetMap Wiki
Nominatim/Development overview - OpenStreetMap Wiki

4
ファジー検索が効かないため、町名も俗称や大まかな地域名だとダメ、近くのPOI(複合商業施設名など)を入れてもダメ 、というか入れる方がダメで1件もヒットしなくなる

5
郵便番号(addr:postcode)は住所判別に用いるランクが高く設定されているものの、入力しても勝手に住所を補完してくれるわけでは無い

6
ポリゴンやリレーションで町や大字に相当するquarterや、丁目に相当するneighbourhoodが囲われている場合で、近くのstreetの所属がNominatimに正しく判別されている場合は正確に表示される
 正しい例
  ノード: ‪サブウェイ‬ (‪1932711044‬) | OpenStreetMap
   ノードに対しaddrタグを設定していなくても、区の境界を跨いでいる日比谷通りから自動で住所を拾い、千代田区内幸町二丁目だと正しく表示され、千代田区と港区の両方でヒットする
 間違いの例
  ノード: 4367781989 | OpenStreetMap
   addrタグが登録されておらず、正しい住所は千代田区東神田町にあり、町のリレーションも作られその中にノードがあるが、区の境界を跨いでいる清洲橋通りがNominatim上で中央区の住所に判別されている為、住所表示は中央区東神田となり、千代田区と中央区の両方でヒットする

おそらくstreetに付与される情報として、Nominatimが隣接する区を冗長的にノードの住所としても検索結果に出るようにしているっぽい
 行政境界を跨いでいるウェイがどの基準でどちらの所属になるよう判別されるのかは不明
  始点の位置や経由するノードの数?
Nominatimの個別ページに行くと黒字の住所(多くの場合タグで登録したもの)と、そうでないのにグレーアウトして表示されている住所がある
 OpenStreetMap Nominatim: Search 日比谷通り
  黒字で千代田区に加えグレーで港区の表示もされている
 OpenStreetMap Nominatim: Search サブウェイ
  ノードにaddrタグは付加されていないが、日比谷通りのものと同じ情報が付加されている 内幸町と内幸町二丁目のページには港区のグレー表示は無い

解決策

市区町村(quarterやcity)の行政境界を描く 
 アドミンレベルのリレーションでなければ住所には反映されない?
  問題点
   行政境界を調べられる公式かつ著作権フリーの情報源が見つからない
   マップ編集時に行政境界と道路を兼ねているウェイを見分けるのが難しい(背景をOSM表示に切り替え、既存のウェイの描画を消す必要がある)

通りを行政区画を跨ぐ度に分ける
 通りから住所表記を拾ってるらしい以上検索に出る住所表記を直すのには必須で、簡単かつ確実ではあるが表示が冗長化しそう

他のnameタグを使って補完する
 表記や俗称についてはalt_name、short_name、loc_name、reg_nameなどを使えば解決できる場合もあるか?
JA:名称 - OpenStreetMap Wiki

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[追記(2017/11/02)] 通行ルールに関してはここにもあった
osm.wiki/JA_talk:Japan_Tagging_%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A8%99%E8%AD%98

[追記2(2018/08/13)] proposed featureだがshared laneの意義的種別が載っていた
osm.wiki/Key:cycleway:lane
区分の訂正と追加を行う

書く所が解らないのでここに書きます。

自転車ナビマーク、自転車ナビラインとは

自転車ナビマーク及び自転車ナビラインは、車道上につけられたマークだが、表示自体に新たな交通方法を指定する意味はなく、また自転車のみが走行できる訳では無いので、自転車専用道路や普通自転車専用通行帯とは異なり、分けて表示する必要がある。

OSM上の分類との照合

 1.自転車専用道路
車道や歩道と併設されず、道路の他の部分と構造的に分離されており、自転車のみが通行できる道路
 サイクリングを目的に専用に作られているという意義上の違いがある?(道路法第48条) highway=cycleway と foot=noを併用か

 2.自転車歩行者専用道路
自転車と歩行者のみが通行できる道路(道路法第48条の13第2項、小道に近く、所謂サイクリングロードの多くがこれとのこと)
 車道とは分離されている場合が多い
 自転車道の性格が強い場合はhighway=cyclewayとfoot=yes になるか

 3.(狭義の)自転車道
歩道からも車道からも構造的(立体的)に分離された道路もしくは車道の部分で、自転車のみが通行でき、自転車は歩道や車道では無くここを通行しなければならない(道路構造令第2条第2号、道路交通法第2条第1項第3号の3)
 highway=footway/secondary などに cycleway=track を付加 車道に付加するか歩道にするかは場合次第だが、自転車は原則車道通行で歩道は不可なことを鑑みると車道に付けた方が冗長にならずに済むか 付加しなかった道路にbicycle=noを付けると明確な差別化になるか
 2レーンの対面通行の場合はhighway=cycleway + lane=2とoneway:bicycle=no
highway=footway/secondary など道路に付加している場合は歩道から分離して独自にレーンを作るか、lanes:bus=2の自転車版を作るかしないといけない?
 車道の両側に対面通行の2レーンずつ自転車道がある場合で、車道が1本のウェイでできている場合はどうするか? cycleway:left/rightと組み合わせるとか?

 4.普通自転車専用通行帯
車道にある通行帯の一つで、自転車のみが通行できる(道路交通法第2条?)
 自転車ナビマークや自転車ナビラインとは異なり、専用の標識があり通行帯が青く塗られている
 cycleway=lane を車道に付加 外国では専用通行帯以外で使用する例もあり? 車道が中央分離帯で分かれている場合も含み、車道の左側にのみ通行帯がある場合はcycleway:left=lane になる

 5.自転車歩行者道
自転車通行可の歩道(区分なし)
 highway=cycleway/footway/path + bicycle=yes + foot=designated + segregated=no
普通自転車通行指定部分(歩道上にある自転車走行空間で、歩道を通行するときは指定の部分を通行しなければならないが、指定の標識がないもの)
 segregated=yes を追加   2レーンの対面通行の場合は普通自転車通行帯と同じく処理する
 歩道上で自転車が走行することができる空間を指定するものだが、自転車道ではなく、物理的仕切りの有無を問わない
 青地に白の自転車道の標識があるか否かで判断 普通自転車通行指定部分の場合は四角い茶色の標識の場合が多いか

 6.自転車ナビマークと自転車ナビライン
普通自転車専用通行帯と混同しやすいが法令上の規定は特に無く別物 主に注意喚起などを目的として示される?国際的にはShared lane marking 或いは Shallowと呼ばれるらしく、自転車ナビマークと自転車ナビラインもおそらくはこれに当たるだろうと判断
 cycleway=shared_lane を車道に付加

 7.車道
法定上の標準的な通行区域
 特に明示する必要はないか トンネルや交通量の多い道路などで稀に自転車通行禁止の区間があるので注意 bicycle=no をつける

補足など

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Sted: 丸の内二丁目, 丸の内, 千代田区, 東京都, 100-0005, 日本