標識が実際に何を指すのか
道路法と道路構造令と道路交通法の指定範囲と分類の違い
軽車両、普通自転車、普通自転車以外の自転車の区別
正式な定義での自転車専用道路(道路法第48条の13第1項)とはなにか
自転車専用標識、道路の種類、道と道路
行政法である道路法と道路構造令だけでなく、民間も対象にした道路交通法も考慮する必要がある
まず、青地に自転車の標識は存在自体が極めて稀な「自転車専用道路」(道路法第48条の13第1項)という道路の種類を示すものではなく、自転車道(道路構造令第2条第1項第2号)(道路交通法第2条第1項第3号の3)つまり広義の自転車道、道路の部分であることまたは普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止することを示した交通標識
現在wikiで示されている神奈川県川崎市幸区の例はただの「自転車道」
->自転車道 - Wikipedia 日本における法令上の定義
->第2章 自転車通行空間の種類と通行ルール
つまり、「自転車専用道」ではないが「自転車専用」の交通標識が掲げられている自転車走行空間が存在する
自転車以外の軽車両(carriage)や小型特殊自動車(agricultural)の通行が許可されていると言うのは 「自転車専用道路」についてであり、道路の一部分である「自転車道」の場合ガイドライン等で”自転車の通行空間を道路利用者に明確に示すため、自転車道を示す道路標識「自転車専用(325の2)」を設置するとともに、自転車マーク及び矢印の路面表示を設置するものとする。”とありほぼ確実に「自転車専用」の交通標識が掲げられているため冗長
また、「自転車専用道路」であっても”自転車以外の車両は、軽車両も含め、「みだりに」通行してはならないものとされております。”という解釈の方が正しいかと思われる(いわゆるサイクリングロード実態については後述する)
->[Q&A]自転車専用の標識の意味について | 自転車の道路交通法(交通ルール)
->第4章 自転車道の整備方針 4-2単路部 3)通行位置の明示 (1)共通事項
軽車両、”大きな自転車”、普通自転車と言う区分と法令上の規制
法令では軽車両と自転車を区別しないとしているが、実際には道路交通法で自転車と普通自転車とそれ以外の区別は明確になされている 自転車以外の軽車両(carriage)や 小型特殊自動車(agricultural) は区別される
自転車であっても、サイドカー付きのものやサイクルトレーラー付きのものは(道路交通法第17条第3項)は自転車道と自転車歩行者道と歩道を通行することはできないので車道を通行しなければならない(道路交通法第17条第3項)
前述のサイドカー付きのものやサイクルトレーラーに加え指定の寸法以上の自転車は、普通自転車に該当せず、自転車歩行者道や歩道を走行することができない
“なお「自転車通行可」の道路標識がない歩道においては、次のいずれかを満たすこと。・普通自転車の運転者が、児童・幼児(12歳以下の子供)、70歳以上の高齢者、車道を安全に通行することに支障がある障害者である場合(第63条の4第1項第2号、道路交通法施行令第26条)。・「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」(第63条の4第1項第3号)”は例外として認められる
->普通自転車 - Wikipedia
->自転車道 - Wikipedia
似た内容として、普通自転車専用通行帯も定義上は、自転車はそこを通らねばならず、軽車両以外が通ってはならない空間になっている(名称と矛盾しているが)
つまり自転車は、隣接する歩道や自歩道や車道の他の通行帯を走行してはいけない
(軽車両については常に一番左の通行帯を通行しなければならないので実質的に自転車専用通行帯を通行することになる)
よってcycleway:lane=exclusiveは誤り bicycle=designatedではある
また路肩において自転車通行帯をまたぐ形で一時停止または駐車をして良いかどうかも明確ではないようである(多くの場合は道路自体の規制によって賄われているようではあるが)